2011年8月1日月曜日

EU:輸入飼料原料への未承認遺伝子組み換え作物微量混入を容認


【記事要約】
EU(欧州連合)は、EU域内に輸入される家畜飼料原料について、未承認の遺伝子組み換え作物の混入を0.1%まで認める事を決定しました。
EUでは、未承認の遺伝子組み換え作物混入が原因で米国産大豆の輸入が出来ず、飼料原料の供給が混乱した2009年の事態の再発を防止するために、産業界の支援の下で未承認作物の混入上限(混入閾値)設定の必要性が議論されてきました。
今回、未承認の遺伝子組み換え作物として混入が許容されるのは、当該遺伝子組み換え作物の生産国で既に安全性認可が終了しており、なおかつEFSA(欧州食品安全機関)への安全性審査の申請が行なわれて3ヶ月以上経過している作物に限定されます。
またEFSAは当該作物について0.1%以下の混入が、健康や環境に対してリスクを有さない事をEFSAの意見として表明する必要があります。今回設定された0.1%の閾値は家畜飼料原料に限定され、食品には適用されていません。
EU加盟国の多くは、食品用としての輸入に関しても今回と同様の未承認遺伝子組み換え作物の混入閾値設定に前向きであると報道されていますが、欧州委員会では、現在のところその様な提案を審議する予定はないと述べています。
2011年6月24日/Reuters
EU Allows Unapproved GM Material In Feed Imports
http://www.reuters.com/article/2011/06/24/eu-gmo-imports-idUSLDE75M1EA20110624